2021/09/01
・当院では、患者さんの状態に応じて28日以上の長期投薬に対応しております。
・リフィル処方箋を発行する事も対応可能です。
・長期処方とリフィル処方せん交付が対応可能かは、患者さんの病状経過に応じて医師が判断します。
・当院では主に28日以上の長期処方に対応しております。
[参考]保健医療機関及び保健医療養担当規則(厚生労働省令)
第20条第2号投薬 投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならない。この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに1回14日分、30日分又は90日分を限度とする。